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最高裁判所第二小法廷

蓮華寺事件

最判 平成元年9月8日 ・ 民集43巻8号889頁

宗教法人代表役員地位確認の訴えと法律上の争訟

裁判年月日
1989-09-08
事件番号
昭和61(オ)943
出典
民集43巻8号889頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

宗教法人 (蓮華寺) の代表役員等の地位の不存在確認等を求める訴えにおいて、その前提問題と なる特定の者の宗教活動上の地位 (住職等) の存否を審理判断するために、宗教団体の教義ないし 信仰の内容に立ち入って審理判断することが必要不可欠であった事案。最高裁は、そのような場合には 裁判所はその宗教活動上の地位の存否を審理判断することができず、その結果、これを前提とする 宗教法人の代表役員の地位の存否についても審理判断することができないから、当該訴えは、その実質 において法令の適用による終局的解決に適しないものとして、裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に 当たらず不適法であると判断した。

関連論点

  • 裁判所・司法権

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ソース