最高裁判所大法廷

在外日本人国民審査権訴訟

最大判 令和4年5月25日 ・ 民集76巻4号711頁

裁判年月日
2022-05-25
出典
民集76巻4号711頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことの憲法適合性が争われた事案。 最高裁大法廷は、 (i) 国民審査権は憲法 15 条 1 項、 79 条 2 項・3 項、 14 条 1 項により国民に対して平等に行使の機会が保障された憲法上の権利であり、 (ii) 国民審査権又はその行使の制限が許されるのは、そのような制限をすることなしには国民審査の公正を確保しつつ審査権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められる場合に限られるところ、 在外国民に審査の機会を与える制度の創設が事実上不可能ないし著しく困難とはいえないから、 最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは憲法に違反し、 (iii) 国会が在外国民の審査権の行使を可能にする立法措置を講じていないことは、 当該国民審査 (平成 29 年 10 月 22 日施行) の当時、 国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法の評価を受けると判示。

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