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最高裁判所第一小法廷

精神的原因による投票困難者事件

最判 平成18年7月13日

裁判年月日
2006-07-13
事件番号
平成17(オ)22・平成17(受)29

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

精神的原因 (精神的疾患等) によって投票所に行くことが困難な選挙人について、 在宅投票制度等の投票方法に係る立法措置が執られていないことの違憲性等が争われた 事案。最高裁は、在外国民選挙権大法廷判決 (平成17年9月14日) が示した枠組み (選挙権行使の制限は原則として許されず、そのような制限なしには選挙の公正の確保に 留意しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められない 限り、選挙権行使を可能にするための所要の措置を執るべき責務がある) が、精神的原因に よって投票所に行くことが困難な有権者の選挙権についても当てはまるとしつつ、本件で 立法措置が執られなかったことは国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるもの ではないと判断した。

関連条文

関連論点

  • 選挙制度

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ソース