最高裁判所大法廷

衆議院議員定数訴訟

最大判 昭和51年4月14日 ・ 民集30巻3号223頁

議員定数配分違憲 + 事情判決の法理

裁判年月日
1976-04-14
事件番号
昭和49年(行ツ)第75号
出典
民集30巻3号223頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

昭和 47 年衆議院議員総選挙において、 千葉県第 1 区の選挙人が、 議員定数配分規定 (公職選挙法別表第一) が選挙区間の議員 1 人当たり有権者数に最大約 1 対 4.99 の較差を生じさせており選挙権の平等 (憲法 14 条 1 項) に違反するとして選挙無効を求めた事案。 最高裁大法廷は、 (1) 選挙区間の議員 1 人当たり有権者数の最大較差 約 1 対 4.99国会の合理的裁量を逸脱し憲法 14 条 1 項に違反、 (2) 公職選挙法 219 条 1 項は 行政事件訴訟法 31 条 (事情判決) の規定の選挙無効訴訟への準用を明示的に排除 するが、 (3) 行政事件訴訟法 31 条 1 項の基礎に含まれている『一般的な法の基本原則』 に従い、 違憲な選挙であっても 直ちに選挙無効とすると著しく公の利益に反する場合 には、選挙無効の請求を棄却しつつ 選挙の違法を主文で宣言 すべき (事情判決の法理を選挙関係訴訟に適用)、 (4) 本件選挙は違憲な議員定数配分規定に基づき行われた点において違法である旨を主文で宣言するにとどめ、 選挙自体は無効としない、 と判示。 司法試験・予備試験で「議員定数配分違憲 + 公職選挙法 219 条 1 項による準用排除 + 事情判決の法理の選挙訴訟適用」 論点のリーディングケース。 注意: 公職選挙法 219 条 1 項により事情判決規定の準用は 明示的に排除されている が、 判例は「事情判決の制度の根底に流れる一般的な法の基本原則」 を選挙訴訟にも別途適用する論理構造を採用。

この判例が出た過去問を解く(3 問)

関連条文

関連論点

関連判例

ソース