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最高裁判所大法廷

衆議院議員定数訴訟

最大判 昭和51年4月14日 ・ 民集30巻3号223頁

議員定数配分違憲 + 事情判決の法理

裁判年月日
1976-04-14
事件番号
昭和49年(行ツ)第75号
出典
民集30巻3号223頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

昭和 47 年衆議院議員総選挙において、 千葉県第 1 区の選挙人が、 議員定数配分 規定 (公職選挙法別表第一) が選挙区間の議員 1 人当たり有権者数に最大約 1 対 4.99 の較差を生じさせており選挙権の平等 (憲法 14 条 1 項) に違反するとして 選挙無効を求めた事案。 最高裁大法廷は、 (1) 選挙区間の議員 1 人当たり有権者 数の最大較差 約 1 対 4.99国会の合理的裁量を逸脱し憲法 14 条 1 項に 違反、 (2) 公職選挙法 219 条 1 項は 行政事件訴訟法 31 条 (事情判決) の 規定の選挙無効訴訟への準用を明示的に排除 するが、 (3) 行政事件訴訟法 31 条 1 項の基礎に含まれている『一般的な法の基本原則』 に従い、 違憲な 選挙であっても 直ちに選挙無効とすると著しく公の利益に反する場合 には、 選挙無効の請求を棄却しつつ 選挙の違法を主文で宣言 すべき (事情判決の 法理を選挙関係訴訟に適用)、 (4) 本件選挙は違憲な議員定数配分規定に基づき 行われた点において違法である旨を主文で宣言するにとどめ、 選挙自体は無効と しない、 と判示。 司法試験・予備試験で「議員定数配分違憲 + 公職選挙法 219 条 1 項による準用排除 + 事情判決の法理の選挙訴訟適用」 論点のリーディング ケース。 注意: 公職選挙法 219 条 1 項により事情判決規定の準用は 明示的に 排除されている が、 判例は「事情判決の制度の根底に流れる一般的な法の基本 原則」 を選挙訴訟にも別途適用する論理構造を採用。

関連条文

関連論点

  • 選挙制度

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ソース