最高裁判所第三小法廷

政見放送削除事件

最判 平成2年4月17日 ・ 民集44巻3号547頁

裁判年月日
1990-04-17
事件番号
昭和61(オ)800
出典
民集44巻3号547頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

政見放送において、身体障害者に対する差別用語を用いた発言部分を、放送事業者 (NHK) が公職選挙法150条の2に違反するとして削除して放送したことが、候補者に対する不法行為に当たるかが争われた事案 (政見放送削除事件)。最高裁は、公職選挙法 150条の2に違反する言動がそのまま放送される利益は法的に保護された利益とはいえず、当該部分を削除して放送した行為は不法行為法上の法的利益の侵害には当たらないと判断した。

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