最高裁判所第一小法廷
遮へい措置・ビデオリンク方式の合憲性
最判 平成17年4月14日 ・ 刑集59巻3号259頁
82 条 1 項 + 37 条 1 項・2 項 + 刑訴 157 条の 3・4
- 裁判年月日
- 2005-04-14
- 事件番号
- 平成16(あ)1618
- 出典
- 刑集59巻3号259頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人が初対面の被害女性に暴行を加えて傷害を負わせ強姦に至った事件で、 第 1 審 が被害者の証人尋問の際に 刑訴法 157 条の 3 (遮へい措置) および 刑訴法 157 条の 4 (ビデオリンク方式) を採用した。 被告人は、 これらの 措置が裁判の公開を定める憲法 82 条 1 項・公開裁判を受ける権利を定める憲法 37 条 1 項・証人審問権を定める憲法 37 条 2 項に違反すると主張した。 最高裁 第一小法廷は、 (1) 「遮へい方式かビデオリンク方式がとられたとしても、 審理が公開で行われていることには変わりなく、 裁判の公開を規定する憲法 82 条 1 項・37 条 1 項に反しない」、 (2) ビデオリンク方式では被告人が映像と音声を 受信でき、 自ら証人を尋問できるため、 憲法 37 条 2 項前段の 被告人の証人 審問権を侵害しない、 (3) 上記措置は 被害者の精神的負担を軽減し証人尋問 を実効化する正当な目的 のためのものであり、 31 条 (適正手続) にも違反 しない、 と判示して刑訴 157 条の 3・4 を合憲とした。 司法試験・予備試験で 「82 条 + 裁判の公開 + 遮へい措置・ビデオリンク方式」 論点の代表判例。 82 条 の「公開」 は 客観的制度としての法廷の傍聴可能性 を意味し、 個別の証人 を傍聴人から見えなくすること自体は「公開」 を没却しない、 という整理を確立。
関連条文
関連論点
- 裁判所・司法権