最高裁判所第三小法廷
共産党袴田事件
最判 昭和63年12月20日 ・ 民集42巻10号2613頁
政党除名処分 + 部分社会の法理 + 司法審査の限界
- 裁判年月日
- 1988-12-20
- 出典
- 民集42巻10号2613頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
日本共産党が古参党員の袴田里見を党規律違反を理由に昭和 52 年 12 月 30 日の 統制委員会で除名処分とした事案。 袴田は除名時に党所有の家屋に居住していた ため、 党が家屋の明け渡しを求めて提訴した。 除名処分という政党の内部処分が 司法審査に馴染むかが争点となった。 最高裁第三小法廷は、 (1) 政党は自由な意思 をもって組織されるべきものであり、 党内の自律的運営に関する事項について 党 自身が決定すべき 性質を持つ、 (2) 政党が組織内の自律的運営として党員に 対してした処分は、 一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的問題にとどまる 限り、 裁判所の審判権が及ばない、 (3) 政党が党員に対してした処分が 一般 市民としての権利利益を侵害する場合 であっても、 その処分の当否は、 政党 の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り規範に照らし、 規範を有しないときは条理に基づき、 適正な手続に則ってされたか否かによって決 すべき であり、 司法審査もこの点に限られる、 と判示。 本件袴田の除名処分は、 共産党党則 + 党規約に照らし手続的に適正で公序良俗違反もないとして、 党所有 家屋の明け渡し請求を認容 (上告棄却)。 司法試験・予備試験で「司法権の限界 + 部分社会の法理 + 政党の自律」 論点のリーディングケース。
関連論点
- 裁判所・司法権