最高裁判所大法廷
強制調停事件
最大決 昭和35年7月6日 ・ 民集14巻9号1657頁
金銭債務臨時調停法事件
- 裁判年月日
- 1960-07-06
- 事件番号
- 昭和26(ク)109
- 出典
- 民集14巻9号1657頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
金銭債務臨時調停法 7 条による調停に代わる裁判 (= 強制調停) について、 純然たる訴訟事件 (家屋明渡請求) を非公開対審で終局判断することは 憲法 82 条が定める対審公開原則に違反し、 同時に憲法 32 条の保障する 裁判所において裁判を受ける権利の趣旨をも没却するとして、 原決定を 破棄差戻した最高裁大法廷決定。
関連条文
関連論点
- 裁判所・司法権