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最高裁判所大法廷

強制調停事件

最大決 昭和35年7月6日 ・ 民集14巻9号1657頁

金銭債務臨時調停法事件

裁判年月日
1960-07-06
事件番号
昭和26(ク)109
出典
民集14巻9号1657頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

金銭債務臨時調停法 7 条による調停に代わる裁判 (= 強制調停) について、 純然たる訴訟事件 (家屋明渡請求) を非公開対審で終局判断することは 憲法 82 条が定める対審公開原則に違反し、 同時に憲法 32 条の保障する 裁判所において裁判を受ける権利の趣旨をも没却するとして、 原決定を 破棄差戻した最高裁大法廷決定。

関連条文

関連論点

  • 裁判所・司法権

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ソース