最高裁判所大法廷

強制調停事件

最大決 昭和35年7月6日 ・ 民集14巻9号1657頁

金銭債務臨時調停法事件

裁判年月日
1960-07-06
事件番号
昭和26(ク)109
出典
民集14巻9号1657頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

金銭債務臨時調停法 7 条による調停に代わる裁判 (= 強制調停) について、純然たる訴訟事件 (家屋明渡請求) を非公開対審で終局判断することは憲法 82 条が定める対審公開原則に違反し、 同時に憲法 32 条の保障する裁判所において裁判を受ける権利の趣旨をも没却するとして、 原決定を破棄差戻した最高裁大法廷決定。

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