PassFinderマイページ

最高裁判所大法廷

よど号ハイジャック新聞記事抹消事件

最大判 昭和58年6月22日 ・ 民集37巻5号793頁

未決拘禁者 + 集団管理 + 内部規律維持

裁判年月日
1983-06-22
出典
民集37巻5号793頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

東京拘置所に未決勾留中であった X が、 自費で購読していた新聞のうち日航よど号 ハイジャック事件 (赤軍派による) に関する記事を、 拘置所長が 墨塗りで抹消 (= 閲読制限) して X に交付した行為が、 21 条の知る自由を侵害するとして 国家賠償を求めた事案。 最高裁大法廷は、 (1) 多数の被拘禁者を外部から隔離 して収容する施設においては、 集団管理として内部の規律及び秩序を維持し正常 な状態を保持する必要がある から、 未決拘禁者についても 身体の自由その他 の行為の自由に一定の制限が加えられることはやむを得ない、 (2) 閲読の自由 の制限は、 当該閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上 放置する ことのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性 がある場合に限られる、 (3) 本件では拘置所長の判断 (X が赤軍派の同調者で、 ハイジャック事件記事の閲読 により施設内の規律維持に支障が生じる相当の蓋然性ありと判断) は相当性を 欠いていたとはいえず違法でない、 と判示。 司法試験・予備試験で「未決拘禁者

  • 集団管理 + 内部規律維持 + 閲読の自由」 論点のリーディングケース。

関連論点

  • 人権

関連判例

この判例が登場する問題(2 件)

ソース