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最高裁判所大法廷

在監者喫煙権訴訟

最大判 昭和45年9月16日 ・ 民集24巻10号1410頁

13 条 + 喫煙禁止必要かつ合理的

裁判年月日
1970-09-16
出典
民集24巻10号1410頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

高知刑務所に在監中の X が、 監獄法施行規則 (旧) 96 条による喫煙禁止が憲法 13 条 (幸福追求権) に違反するとして国家賠償を求めた事案。 最高裁大法廷は、 (1) 喫煙の自由は 憲法 13 条の保障する基本的人権の一に含まれる としても、 たばこは生活必需品ではなく 嗜好品にすぎず、 (2) 監獄において喫煙を許す ことによる 罪証隠滅・火災発生のおそれ + 被拘禁者の逃走など人道上の重大 事態発生の予想 がある一方、 (3) 制限の必要性の程度と制限される基本的 人権の内容、 これに加えられる具体的制限の態様を 総合的に考慮 すると、 施設内における喫煙禁止は 必要かつ合理的 な制限であり、 監獄法施行規則 96 条は憲法 13 条に違反しない、 と判示。 司法試験・予備試験で「13 条 + 在監者の人権 + 嗜好品の保障性 + 必要かつ合理的基準」 論点のリーディング ケース。 比較衡量論を用いて在監者の人権制限を合憲とした代表判例。

関連条文

関連論点

  • 人権

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ソース