裁判官分限法4条

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条文

(合議体)

第四条

分限事件は、高等裁判所においては、五人の裁判官の合議体で、最高裁判所においては、大法廷で、これを取り扱う。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2013年1月1日施行(平成二十三年法律第五十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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