条文・関連判例・過去問
(不利益変更の禁止)
第五十六条
被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和七年法律第三十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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