商法501条

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条文

(絶対的商行為)

第五百一条

次に掲げる行為は、商行為とする。

一利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為

二他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為

三取引所においてする取引

四手形その他の商業証券に関する行為

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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