条文・関連判例・過去問
(附属的商行為)
第五百三条
1商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2023年4月1日施行(令和三年法律第六十一号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む