商法503条

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条文

(附属的商行為)

第五百三条

1商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。

商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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