商法513条
条文・関連判例・過去問
条文
(利息請求権)
第五百十三条
1商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
2商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
条文・関連判例・過去問
(利息請求権)
第五百十三条
1商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
2商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。