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商法536

条文・関連判例・過去問

条文

(匿名組合員の出資及び権利義務)

第五百三十六条

1匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。

匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。

匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。

匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2023年4月1日施行(令和三年法律第六十一号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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