酒税法7条

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条文

(酒類の製造免許)

第七条

1酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。

酒類の製造免許は、一の製造場において製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合

連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、みりんを製造しようとする場合

果実酒又は甘味果実酒の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合

試験のために酒類を製造しようとする場合

輸出するために清酒を製造しようとする場合

一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。

一の製造場において連続式蒸留焼酎及び単式蒸留焼酎を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。

前各号に準ずる場合として政令で定める場合

第一項の製造免許を与える場合において、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該製造免許につき期限を付することができる。

前項の期限を付した製造免許を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該期限を延長することができる。

第二項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。

第三項第一号及び第六号の規定その他政令で定める規定は、同項第五号の規定の適用を受けて清酒の製造免許を受けた者その他これに準ずる者として政令で定める者については、適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月25日施行(令和六年法律第五十二号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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