最高裁判所第一小法廷
どぶろく裁判
最判 平成元年12月14日 ・ 刑集43巻13号841頁
自己消費目的酒類製造の処罰 + 13 条・31 条 + 立法府の裁量
- 裁判年月日
- 1989-12-14
- 出典
- 刑集43巻13号841頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
無免許で清酒および雑酒 (どぶろく) を公然と製造していた被告人 (前田俊彦) が、酒税法 7 条 1 項・54 条 1 項違反として起訴された事案。 被告人は「自己消費を目的とする酒類製造は販売を目的とする酒類製造とは異なり、 これを放任しても酒税収入が減少する虞はない」「自己消費目的の酒類製造を処罰するのは法益侵害の危険のない行為を処罰し、 個人の酒造りの自由を合理的な理由がなく制限するもので憲法 31 条・13 条に違反する」 と主張。 最高裁第一小法廷は、 (1) 酒税法の規定は、 自己消費を目的とする酒類製造であっても、 これを放任するときは酒税収入の減少など酒税の徴収確保に支障を生じる事態が予想される ところから、国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため、 製造目的のいかんを問わず 酒類製造を一律に免許の対象とした上、 免許を受けないで酒類を製造した者を処罰することとした、 (2) これにより自己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとしても、 そのような規制が立法府の裁量権を逸脱し、 著しく不合理であることが明白であるとはいえず、 憲法 31 条・13 条に違反するものでない、 と判示 (上告棄却)。 判旨は「人格的生存に不可欠か」 ではなく 立法府の裁量権の逸脱・著しい不合理性の明白性 の枠組みで違憲性を否定している点に注意。 司法試験・予備試験で「13 条 + 幸福追求権の射程 + 立法府裁量論」 論点のリーディングケース。