最高裁判所第二小法廷

Twitter 投稿記事削除請求事件

最判 令和4年6月24日 ・ 民集76巻5号1170頁

逮捕歴 + プライバシー + 比較衡量 + 「優越する場合」 基準

裁判年月日
2022-06-24
事件番号
令和2年(受)第1442号
出典
民集76巻5号1170頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

Twitter 利用者 X は、 平成 24 年に旅館脱衣所侵入 (建造物侵入罪、 罰金刑) で逮捕された事実 (= 「本件事実」) を内容とする報道記事の一部を転載するツイート 14 件 (= 「本件各ツイート」) について、 Twitter 運営会社に対し人格権に基づき削除を求めた。 最高裁第二小法廷は、 (i) 個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は法的保護の対象となり、 侵害された者は人格権に基づき差止めを求めうるとした上で、 (ii) Twitter 運営者に対しツイート削除を求められるか否かは、 本件事実の性質・内容、 ツイートによる伝達範囲と被害の程度、 X の社会的地位や影響力、 ツイートの目的や意義、 ツイート時の社会的状況とその後の変化等、 公表されない法的利益と一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきと判示。 (iii) その結果、 公表されない法的利益が一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には削除を求めることができる (= 平成 29 年 Google 検索結果削除決定の「優越することが明らかな場合」基準は採らない、 単純優越基準) とした。 (iv) 本件では逮捕から約 8 年経過 + 刑の言渡しの効力消滅 (刑法 34 条の 2 第 1 項後段) + 報道記事が既に削除 + X は公的立場にない + Twitter 検索機能で X の氏名から本件各ツイートが表示される、 等の事情から公表されない法的利益が優越するとして削除請求を認容 (全員一致、 草野耕一補足意見)。 司法試験・予備試験では「SNS 削除請求 + プライバシー権 + 比較衡量 +『優越する場合』 基準 (平成 29 年 Google 決定との対比)」 のリーディングケース。

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