最高裁判所第二小法廷
長良川事件報道訴訟
最判 平成15年3月14日 ・ 民集57巻3号229頁
少年法 61 条 + 推知報道 + 不特定多数の一般人基準
- 裁判年月日
- 2003-03-14
- 事件番号
- 平成12(受)1335
- 出典
- 民集57巻3号229頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
19 歳の少年グループが起こした殺人・強盗殺人・死体遺棄等の事件 (長良川リンチ殺人事件) について、 週刊文春が仮名で詳細な経歴・家族関係等を報道したところ、少年法 61 条が禁止する 推知報道 に該当するとして、 元少年 (上告審時には既に成人) が名誉棄損・プライバシー侵害を理由に出版社等に損害賠償を求めた事案。原審 (名古屋高判平12.6.29) は推知報道の該当性判断基準として「少年と面識のある特定多数の者あるいは少年が生活基盤としてきた地域社会の不特定多数の者」が記事から本人を推知できるかを基準とし、 本件記事を推知報道に当たるとして損害賠償請求を認容した。 これに対し最高裁第二小法廷は、 (1) 少年法 61 条が禁止するいわゆる推知報道に当たるか否かは、 その記事等により、 「不特定多数の一般人」 がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべきであり、 原審が採用した特定多数 / 地域社会の不特定多数基準は採らない、 (2) 本件記事は被上告人を特定するに足りる事項の記載がないから、 被上告人と面識等のない不特定多数の一般人が、 本件記事により被上告人が当該事件の本人であると推知することができるとはいえず、 本件記事は少年法 61 条の規定に違反するものではない、 と判示し、 原判決を破棄差戻し。 司法試験・予備試験で「少年法 61 条
- 推知報道 + 一般人基準」 論点のリーディングケース (なお、 本件は最終的にはプライバシー侵害として一部認容で確定)。