最高裁判所第一小法廷
ピンク・レディー事件
最判 平成24年2月2日 ・ 民集66巻2号89頁
パブリシティ権 + 人格権由来 + 違法性判断基準
- 裁判年月日
- 2012-02-02
- 事件番号
- 平成21年(受)第2056号
- 出典
- 民集66巻2号89頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
女性デュオ「ピンク・レディー」 の元メンバー 2 名が、 出版社が発行する週刊誌に自らの写真を無断で掲載され、 自らの肖像等の有する顧客吸引力を排他的に利用する権利 (パブリシティ権) を侵害されたとして、 出版社に対し不法行為に基づく損害賠償を求めた事案。 当該週刊誌は「ピンク・レディーdeダイエット」 と題するダイエット法を紹介する記事に、 同デュオの白黒写真 14 枚 (大きさは 3×4 cm 程度のものが大半) を当時の振り付けの説明等のために掲載していた。 最高裁第一小法廷は、 (1) 人の氏名・肖像等は個人の人格の象徴であり、 当該個人は人格権に由来するものとしてこれをみだりに利用されない権利を有する、 (2) 肖像等は商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、 このような顧客吸引力を排他的に利用する権利 (パブリシティ権) は、 肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる、 (3) 肖像等を無断で使用する行為は、 (ア) 肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用、 (イ) 商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付す、 (ウ) 肖像等を商品等の広告として使用するなど、 専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、 パブリシティ権を侵害するものとして、 不法行為法上違法となる、 と判示。 本件記事は専ら顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず、パブリシティ権を侵害しないとして上告を棄却した。 司法試験・予備試験で「肖像権
- パブリシティ権 + 人格権由来 + 違法性判断基準 + 憲法 13 条」 論点のリーディングケース。