最高裁判所第二小法廷

早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件

最判 平成15年9月12日 ・ 民集57巻8号973頁

個人情報 + プライバシー法的保護対象 + 13 条

裁判年月日
2003-09-12
出典
民集57巻8号973頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

1998 年 11 月 28 日、 早稲田大学が大隈講堂で江沢民中国国家主席の講演会を開催するにあたり、 参加希望学生に学籍番号・氏名・住所・電話番号を記入させた名簿を、 警視庁からの要請に応じて学生の同意を得ないまま約 1400 人分の写しを警察に提出した。 これに対し名簿に記載された学生らが大学に対しプライバシー侵害を理由とする損害賠償を請求した事案。 最高裁第二小法廷は、 (1) 学籍番号・氏名・住所・電話番号 は大学が個人識別を行うための 単純な情報 であって、 この限りにおいては秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではないが、 本人が自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり、 そのことへの期待は保護されるべきものであるから、 本件個人情報は、 原告らの プライバシーに係る情報として法的保護の対象 となる、 (2) 大学は事前に開示について明示し承諾を求めることが容易であった以上、 同意を得る手続を取らずに警察に開示した行為は、 適切な管理についての合理的期待を裏切るものでプライバシー侵害として不法行為を構成する、 と判示。 司法試験・予備試験で「13 条 + プライバシー権 + 単純な個人情報の法的保護対象性」 論点のリーディングケース。 単純な識別情報でもプライバシーとして法的保護対象になるという整理を確立。

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