最高裁判所第一小法廷
住基ネット訴訟
最判 平成20年3月6日 ・ 民集62巻3号665頁
本人確認情報の管理・利用と 13 条
- 裁判年月日
- 2008-03-06
- 出典
- 民集62巻3号665頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
住民基本台帳ネットワークシステム (住基ネット) により行政機関が本人確認情報 (氏名・生年月日・性別・住所およびこれらの変更情報、 住民票コード) を収集・管理・利用することが、 個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由 (憲法 13 条) を侵害するとして、 住民が住民票コードの削除等を求めた事案。最高裁第一小法廷は、 (1) 住基ネットによって管理・利用等される本人確認情報は秘匿性の高い情報とはいえないこと、 (2) システムの技術上・法制度上、 本人確認情報が法令の根拠に基づかずに目的外利用され、 又は外部からの不当なアクセス等により第三者に開示・公表される具体的な危険はないこと、 (3) 住基ネットによる本人確認情報の管理・利用等は正当な行政目的の範囲内で行われていること、 を理由に、住基ネットによる本人確認情報の管理・利用等は上記自由を侵害するものではなく憲法 13 条に違反しないと判示した (上告棄却)。