最高裁判所第一小法廷

船橋市西図書館蔵書破棄事件

最判 平成17年7月14日 ・ 民集59巻6号1569頁

公立図書館 + 著作者の人格的利益 + 表現の自由

裁判年月日
2005-07-14
出典
民集59巻6号1569頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

船橋市西図書館の司書 A が、 平成 13 年 8 月 10 日から 8 月 26 日にかけて、「新しい歴史教科書をつくる会」 メンバーおよびこれに賛同する者等の著書 107 冊を、 担当者の独断的評価・個人的好みによってコンピューターの蔵書リストから除籍処理し廃棄した行為について、 当該著者らが船橋市に対し国家賠償を求めた事案。最高裁第一小法廷は、 (1) 公立図書館は「住民に対して思想・意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする 公的な場 であり、 図書の著作者にとってはその思想・意見等を 公衆に伝達する公的な場 でもある」、 (2) 著作物によってその思想・意見等を公衆に伝達する利益は、 公的な場である公立図書館で閲覧に供されている状況の下では、 法的保護に値する人格的利益 であると解する、 (3) 公立図書館の職員 (公務員) が、 閲覧に供されている図書の廃棄について、 著作者または著作物に対する 独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをすること は、 当該図書の著作者の上記人格的利益を侵害するものとして 国家賠償法 1 条 1 項上違法 となる、 と判示 (一部破棄差戻し)。 司法試験・予備試験で「13 条・21 条 + 著作者の人格的利益

  • 公立図書館の不公正取扱い」 論点のリーディングケース。 なお、 本判決は著作者の人格的利益保護のみを認めるもので、 著作者が公立図書館に対し著作物の購入・閲覧供与を求める権利を認めるものではない 点に注意 (購入請求権までは否定的解釈)。

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