人格権・13条

司法試験・予備試験の過去問8・関連判例6件

人格権・13条は、すべて国民が個人として尊重され、生命・自由及び幸福追求に対する権利が公共の福祉に反しない限り国政の上で最大の尊重を必要とすると定める憲法13条を中心とする領域である。同条後段の幸福追求権は、憲法に個別に列挙されていない新しい人権を基礎づける包括的な権利として機能する。個人の人格的生存に関わる利益の保障という性格をもつ。新しい人権の根拠、その保障範囲、自己決定をめぐる問題などの論点があり、司法試験・予備試験で問われる。本ページでは人格権・13条に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

出題サマリ

総出題 8解説あり 6司法試験 5司法試験予備試験 3
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