最高裁判所大法廷

京都府学連事件

最大判 昭和44年12月24日 ・ 刑集23巻12号1625頁

13 条 + 私生活上の自由 + 容貌姿態を撮影されない自由

裁判年月日
1969-12-24
出典
刑集23巻12号1625頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

昭和 37 年に京都府学連主催のデモ行進で、 大学生 X が集団の先頭に立って行進していた際、 京都府警の巡査が違法行進状況および違反者確認のため写真撮影を行い、これに抗議した X が旗で巡査を一突きして全治一週間の傷害を与えたため、 傷害および公務執行妨害の罪で起訴された事案。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 13 条は、 国民の私生活上の自由が、 警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定 しており、 個人の私生活上の自由の一つとして、 何人も、 その承諾なしにみだりにその 容貌・姿態を撮影されない自由 を有する、 (2) 警察官が正当な理由もないのに個人の容貌等を撮影することは 13 条の趣旨に反し許されない、 (3) ただし、 個人の有する右自由も、 国家権力の行使から無制限に保護されるわけでなく、 公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受ける、 (4) 警察官による個人の容貌等の写真撮影は、 現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合 であって、 証拠保全の必要性および緊急性があり、 その撮影が 一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われるとき は、 撮影される本人の同意がなく、 また裁判官の令状がなくても、憲法 13 条35 条に違反しない、 と判示 (上告棄却)。 最高裁が憲法 13 条で肖像権類似の権利を初めて認めた判例。 司法試験・予備試験で「13 条 + 私生活上の自由 + 肖像権 + 警察権との調整」 論点のリーディングケース。

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