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最高裁判所第一小法廷

修徳高校パーマ退学事件

最判 平成8年7月18日

校則違反退学処分 + 社会通念上不合理でない

裁判年月日
1996-07-18
事件番号
平成5(オ)340

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

修徳学園高校 (私立) は校則で生徒の運転免許取得・パーマを禁止し、 違反者に 対する自主退学勧告を行う方針を取っていた。 入学時に校則を理解した上で、 無断で運転免許を取得 → 厳重注意 → さらにパーマを当てて発覚しても反省を示さ なかった生徒 X に対し、 学校が自主退学勧告を行い X が退学した。 X は校則と 退学処分が違法・違憲として損害賠償を求めた事案。 最高裁第一小法廷は、 (1) 私立学校は建学の精神に基づく独自の教育方針を行う場として 校則を定める ことができる、 (2) パーマ禁止校則は「高校生らしい髪型を維持し非行を防止 する目的」 のためのものとして、 その目的が 社会通念上不合理ではなく、 校則の合理性を否定する事情はない、 (3) 校則違反 + 反省不十分を理由とする 自主退学勧告も民法 90 条 (公序良俗) 違反でない、 と判示。 司法試験・予備 試験で「13 条 + 髪型の自由 + 私立学校の校則 + 部分社会の法理」 論点の代表 判例。 髪型の自由が 13 条で保障されるかについて最高裁は明示的判断を回避 しているが、 仮に保障されるとしても本件校則は社会通念上不合理ではない、 という整理が判旨の構造。

関連条文

関連論点

  • 人格権・13条

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース