最高裁判所第三小法廷
指紋押捺拒否事件
最判 平成7年12月15日 ・ 刑集49巻10号842頁
13 条 + みだりに指紋押捺を強制されない自由 + 外国人登録法合憲
- 裁判年月日
- 1995-12-15
- 出典
- 刑集49巻10号842頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
米国籍の被告人 X が、 昭和 56 年 11 月 9 日に神戸市で外国人登録の新規申請を した際、 外国人登録原票・登録証明書・指紋原紙への指紋押捺を拒否したことが、 外国人登録法 (当時) の指紋押捺義務違反に当たるとして起訴された事案。 X は 指紋押捺の強制が憲法 13 条 (個人の私生活上の自由) 等に違反すると主張した。 最高裁第三小法廷は、 (1) 指紋は、 それ自体では個人の私生活や人格、 思想、 信条、 良心等個人の内心に関する情報となるものではない が、 採取された指紋 の利用方法次第では個人の私生活ないしプライバシーを侵害する危険性がある 以上、 何人もみだりに指紋の押捺を強制されない自由を有し、 これは憲法 13 条 により保障される、 (2) しかし、 外国人登録法の指紋押捺制度は 在留外国人の 同一人性確認 という制度目的に正当性が認められ、 行政目的達成手段として 一般的に許容される限度を超えない相当なものであるから、 憲法 13 条に違反 しない (= 合憲)、 と判示。 司法試験・予備試験で「13 条 + みだりに指紋押捺 を強制されない自由 + 外国人登録法指紋押捺制度合憲」 論点のリーディング ケース。 13 条の射程に「みだりに指紋押捺を強制されない自由」 が含まれること を確立したうえで、 当時の外国人登録法は合憲と判示した代表判例。
関連条文
関連論点
- 人格権・13条