司法試験 / 憲法(短答)
2021年(令和3年) 司法試験 憲法(短答式) 第2問 解説
- 人格権・13条
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第2問〕(配点:2)
憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには〇,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[No.2])
ア.髪型の自由は,自己決定権として憲法第13条によって保障されるものである。それゆえ,非行を防止する目的で高校生らしい髪型を維持するよう求める校則の定めが,社会通念上不合理なものとはいえないとしても,これに反した生徒を退学させることは許されない。
イ.学籍番号,氏名,住所及び電話番号といった個人情報は,大学が個人識別等を行うための単純な情報である。それゆえ,このような個人情報については,プライバシーに係る情報として法的保護の対象とはならない。
ウ.指紋は,それ自体では個人の私生活や人格,思想,信条,良心等個人の内心に関する情報となるものではないが,何人も個人の私生活上の自由の一つとして,みだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。それゆえ,在留外国人の指紋押なつ制度は,国家機関が正当な理由なく指紋の押なつを強制するものであり,憲法第13条の趣旨に反し,許されない。
- 1.ア○イ○ウ○
- 2.ア○イ○ウ×
- 3.ア○イ×ウ○
- 4.ア○イ×ウ×
- 5.ア×イ○ウ○
- 6.ア×イ○ウ×
- 7.ア×イ×ウ○
- 8.ア×イ×ウ×
先に問題を解いてから答え合わせをすることをおすすめします。 準備ができたら下のボタンで解答と解説を表示してください。