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日本国憲法22

条文・関連判例・過去問

条文

第二十二条

1何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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