最高裁判所第三小法廷
酒類販売免許制事件
最判 平成4年12月15日
酒税法 9 条 + 22 条 1 項 + 財政目的による職業選択の自由の制約
- 裁判年月日
- 1992-12-15
- 事件番号
- 昭和63(行ツ)56
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
酒類販売業を開始しようとした X が、 酒税法 9 条 1 項に基づき所轄税務署長 Y に酒類販売業免許の申請をしたところ、 「経営の基礎が薄弱と認められる」 (酒税法 10 条 10 号) として却下処分を受けた事案。 X は同免許制が憲法 22 条 1 項 (職業選択の自由) に違反するとして処分取消しを求めた。 最高裁第三小法廷 (平成4年12月15日判決) は、 酒類販売業免許制は 酒税の適正かつ確実な賦課徴収 を確保するとともに酒税負担の 円滑な転嫁 を実現するために設けられたものと 整理し、 「租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための 職業の許可制による規制については、 その必要性と合理性についての立法府の判断 が、 右の政策的、 技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、 著しく不合理なもので ない限り、 これを憲法22条1項の規定に違反するものということはできない」 と 判示し、 上告を棄却。 職業選択の自由の制約類型として、 薬事法事件 (消極目的 規制 / 厳格な合理性) と小売市場事件 (積極目的規制 / 明白性の原則) の二分法 に加えて、 財政目的による規制 = 緩やかな審査 という第三類型を確立した 判例として、 司法試験・予備試験で「22 条 1 項 + 職業選択の自由 + 規制目的 二分論を超えた財政目的規制」 論点で頻出。
関連条文
関連論点
- 職業選択の自由