最高裁判所大法廷
薬事法距離制限違憲判決
最大判 昭和50年4月30日 ・ 民集29巻4号572頁
22 条 1 項 + 消極目的規制 + 厳格な合理性
- 裁判年月日
- 1975-04-30
- 出典
- 民集29巻4号572頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
X が薬局開設許可を申請したところ、 広島県知事 Y が薬事法 6 条 2 項 (および 県条例) の 薬局等の適正配置基準 (距離制限) に適合しないとして不許可処分と した事案。 X は同距離制限が憲法 22 条 1 項 (職業選択の自由) に違反すると主張。 最高裁大法廷は、 (1) 許可制は職業の自由に対する強力な制限なので合憲性には 重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置 であることを要する、 (2) 特に 消極的、 警察的措置 の場合には「許可制に比べて職業の自由に対するより ゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を 十分に達成することができないと認められること (LRA テスト)」 を要する (= 厳格な合理性の基準)、 (3) 本件適正配置規制は「主として国民の生命及び 健康に対する危険の防止という消極的、 警察的目的」 のための規制であり、 許可制以外のより緩やかな手段で目的を達成できる以上、 距離制限規定は合理性を 欠き 22 条 1 項に違反し無効、 と判示。 22 条 1 項の経済的自由規制について 消極目的 = 厳格な合理性 (LRA テスト) を確立し、 戦後 22 条 1 項違反の 違憲判決となった代表判例。 小売市場事件 (最大判昭47.11.22 積極目的 / 明白性 の原則) と対比される 規制目的二分論 のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 職業選択の自由