最高裁判所大法廷
小売市場距離制限事件
最大判 昭和47年11月22日 ・ 刑集26巻9号586頁
22 条 1 項 + 積極目的規制 + 明白性の原則
- 裁判年月日
- 1972-11-22
- 事件番号
- 昭和45(あ)23
- 出典
- 刑集26巻9号586頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
X らが大阪府知事の許可なく小売市場を開設し届出小売商人に店舗を貸し付けた ところ、 小売商業調整特別措置法違反で起訴された事案。 X らは同法の許可制が 憲法 22 条 1 項 (職業選択の自由) に違反すると主張。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 は国の責務として 積極的な社会経済政策の実施 を予定している、 (2) 積極目的 の経済規制は「立法府がその裁量権を逸脱し、 当該法的規制措置が著しく不合理 であることの明白である場合に限つて、 これを違憲として」 裁判所が効力を否定 できる (= 明白性の原則)、 (3) 本件許可制は経済的基盤の弱い小売商を過当 競争による共倒れから保護する 積極的な社会経済政策の実施 であり立法裁量 の逸脱なく合憲、 と判示。 22 条 1 項の経済的自由規制について 積極目的 = 明白性の原則 (緩やかな審査) を確立した代表判例。 3 年後の薬事法距離制限 違憲判決 (最大判昭50.4.30) で 消極目的 = 厳格な合理性 が示され 規制 目的二分論 が完成する。 司法試験・予備試験で「22 条 1 項 + 経済的自由 + 規制目的二分論」 論点の出発点。
関連条文
関連論点
- 職業選択の自由