最高裁判所第一小法廷
森川キャサリーン事件
最判 平成4年11月16日 ・ 集民166号575頁
在留外国人の海外渡航の自由 + 憲法 22 条 2 項保障否定
- 裁判年月日
- 1992-11-16
- 出典
- 集民166号575頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
在日アメリカ人 (日本永住者) が海外旅行を計画し、 出国前に法務大臣に再入国 許可を申請したところ、 過去に外国人登録原票への指紋押捺を拒否したことを 理由に不許可とされた事案。 原告は再入国許可制度が在留外国人の海外渡航の 自由 (憲法 22 条 2 項) を侵害するとして不許可処分の取消等を求めた。 最高裁 第一小法廷は、 国際慣習法上、 国家は外国人を受け入れる義務を負わず、 特別 の条約がない限り、 外国人を自国内に受け入れるか否か・受入条件をいかに定め るかを当該国家が自由に決定でき、 マクリーン事件 (最大判昭53.10.4) と同様、 外国人の入国の自由は憲法上保障されない以上、 在留外国人の海外渡航の自由も 日本国民のそれと本質的に異なり、 憲法 22 条 2 項は在留外国人の海外旅行 の自由までを保障していない と判示。 海外渡航 = 再入国の自由は憲法上保障 されず、 出入国管理及び難民認定法上の再入国許可制度自体は合憲とした (上告 棄却)。 司法試験・予備試験で「外国人の人権 + 居住・移転の自由 + 海外渡航 ・再入国の自由」 論点のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 外国人の人権
- 居住・移転の自由