最高裁判所大法廷
マクリーン事件
最大判 昭和53年10月4日 ・ 民集32巻7号1223頁
外国人の人権享有主体性 + 政治活動の自由 + 在留更新拒否
- 裁判年月日
- 1978-10-04
- 出典
- 民集32巻7号1223頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
アメリカ国籍のロナルド・アラン・マクリーンが、 1969 年に日本に語学教師として入国し 1 年間の在留資格を得たが、 在留中に無届で転職しベトナム戦争反対デモ等の政治活動に参加したため、 1970 年の在留期間更新申請に対し法務省入国管理局から 120 日間の更新のみ許可、 さらにその後の再更新申請を不許可とされた事案。最高裁大法廷は、 (1) 基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、 我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ と判示 (権利性質説)、 (2) 政治活動の自由については、 我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等、 外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、 その保障が及ぶ と判示、 (3) 外国人の在留期間中の合憲的・合法的行為であっても、 在留期間更新時の消極的事情として斟酌されうるとして、 本件不更新処分は法務大臣の裁量権の範囲内で適法、 と結論 (上告棄却)。 外国人の人権享有主体性に関する 権利性質説 および 政治活動の自由の限定保障 の枠組みを示した代表判例。 司法試験・予備試験で「外国人の人権 + 権利性質説 + 政治活動の自由」 論点のリーディングケース。 後の森川キャサリーン事件 (最判平4.11.16 saiichi-h4-11-16-morikawa-cathleen) で踏襲・適用。