最高裁判所第三小法廷
定住外国人地方選挙権事件
最判 平成7年2月28日 ・ 民集49巻2号639頁
憲法 93 条 2 項「住民」 解釈 + 永住者地方選挙権付与の許容性
- 裁判年月日
- 1995-02-28
- 出典
- 民集49巻2号639頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
日本に在留する大韓民国国籍の永住者ら (在日韓国・朝鮮人) が、 日本国民でない ことを理由に居住地の地方公共団体の選挙人名簿への登録を拒否されたため、 同 登録の不作為が違法であるとして争った事案。 最高裁第三小法廷は、 (1) 憲法 15 条 1 項の「公務員を選定罷免する権利」 における「国民」 は日本国民を意味 し、 憲法 93 条 2 項にいう「住民」 もまた地方公共団体の区域内に住所を有する 日本国民を意味する、 (2) したがって憲法上、 地方公共団体の長・議員等の選挙 権は日本国民である住民に限り保障され、 外国人には保障されない、 と判示。 ただし重要な傍論として、 (3) 「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等で あってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認め られるものについて、 その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の 公共的事務の処理に反映させるべく、 法律をもって、 地方公共団体の長、 その 議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、 憲法上禁止されて いるものではない」 と判示 (= 立法政策的に許容)、 (4) もっともそのような措置 を講ずるか否かは専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、 これを講じないこと をもって違憲とすべきものではない、 と結論 (上告棄却)。 司法試験・予備試験で 「外国人参政権 + 憲法 93 条 2 項「住民」 解釈 + 永住外国人地方選挙権の立法 許容性」 論点のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 外国人の人権
- 統治機構