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最高裁判所第一小法廷

日本新党繰上補充事件

最判 平成7年5月25日 ・ 民集49巻5号1279頁

政党による比例名簿登載者除名 + 選挙長の形式審査

裁判年月日
1995-05-25
出典
民集49巻5号1279頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

1992 年参議院通常選挙の比例代表で日本新党名簿 5 位として立候補した X が、 当選 枠外となった後、 1993 年 6 月に党員適格を欠くとして日本新党から除名され、 比例 名簿から除外された。 当選人に欠員が生じ後順位の名簿登載者が繰上補充により当選 人と決定された後、 X が除名処分の無効を主張し当該補充当選人の当選無効を争った 事案。 最高裁第一小法廷は、 (1) 公職選挙法上、 名簿登載者の除名届が政党等から 提出された場合、 選挙長ないし選挙会が当該除名の有効性を実質的に審査することは、 政党等による組織内の自律的運営に属する事項について政党等の意思に反して行政権が 介入することになる、 (2) このため公職選挙法は、 名簿届出政党等による名簿登載者 の除名について、 選挙長ないし選挙会の審査の対象を形式的な事項にとどめている (形式審査主義)、 (3) よって除名届が形式的要件を充たしている限り、 除名処分の実質 的当否を選挙長が判断することはなく、 後順位者の繰上当選は適法、 と判示 (上告 棄却)。 政党の組織内自律権と選挙管理機関の役割を画した代表判例で、 司法試験・ 予備試験で「政党の自律権 + 比例代表選挙 + 選挙長の形式審査」 論点のリーディング ケース。

関連論点

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