最高裁判所第三小法廷
戸別訪問禁止合憲判決
最判 昭和56年7月21日 ・ 刑集35巻5号568頁
公選法 138 条 1 項 + 憲法 21 条適合性 + 合理的関連性基準
- 裁判年月日
- 1981-07-21
- 出典
- 刑集35巻5号568頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
公職選挙法 138 条 1 項 (戸別訪問の一律禁止) が憲法 21 条 (表現の自由) に違反 するかが争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 (1) 戸別訪問の禁止は意見表明 そのものの制約を目的とするものではなく、 意見表明の 手段方法のもたらす弊害 を防止し、 もって選挙の自由と公正を確保することを目的 とする、 (2) 戸別訪問 は買収・利害誘導等の温床になりやすく、 選挙人の生活の平穏を害する等の弊害が あり、 戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間に 合理的な関連性 が 認められる、 (3) 禁止の目的、 目的と禁止行為との関連性、 禁止が目的達成手段 として有する必要性・有効性、 禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡 を総合考慮して判断すべき、 と判示し、 公選法 138 条 1 項を 合憲 とした (上告棄却)。 立法目的・手段の 合理的関連性 + 比較衡量 で合憲性を判断する 枠組みであり、 「明白かつ現在の危険」 (clear and present danger) のような 厳格基準は採用していない。 司法試験・予備試験で「表現の自由 + 選挙運動規制
- 合理的関連性基準」 論点のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 表現の自由
- 統治機構