最高裁判所第三小法廷

戸別訪問禁止合憲判決

最判 昭和56年7月21日 ・ 刑集35巻5号568頁

公選法 138 条 1 項 + 憲法 21 条適合性 + 合理的関連性基準

裁判年月日
1981-07-21
出典
刑集35巻5号568頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公職選挙法 138 条 1 項 (戸別訪問の一律禁止) が憲法 21 条 (表現の自由) に違反するかが争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 (1) 戸別訪問の禁止は意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、 意見表明の 手段方法のもたらす弊害を防止し、 もって選挙の自由と公正を確保することを目的 とする、 (2) 戸別訪問は買収・利害誘導等の温床になりやすく、 選挙人の生活の平穏を害する等の弊害があり、 戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間に 合理的な関連性 が認められる、 (3) 禁止の目的、 目的と禁止行為との関連性、 禁止が目的達成手段として有する必要性・有効性、 禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡を総合考慮して判断すべき、 と判示し、 公選法 138 条 1 項を 合憲 とした (上告棄却)。 立法目的・手段の 合理的関連性 + 比較衡量 で合憲性を判断する枠組みであり、 「明白かつ現在の危険」 (clear and present danger) のような厳格基準は採用していない。 司法試験・予備試験で「表現の自由 + 選挙運動規制

  • 合理的関連性基準」 論点のリーディングケース。

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