最高裁判所第一小法廷
租税法規の暦年途中変更と憲法 84 条適合性
最判 平成23年9月22日 ・ 民集65巻6号2756頁
損益通算禁止規定の遡及適用
- 裁判年月日
- 2011-09-22
- 事件番号
- 平成21(行ツ)73
- 出典
- 民集65巻6号2756頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
平成 16 年度税制改正により土地等の譲渡所得と他の所得との損益通算を制限する 規定が暦年途中 (平成 16 年 4 月 1 日施行) に立法され、 平成 16 年 1 月 1 日 以降の譲渡について同年当初から適用されるとされたため、 平成 16 年 1 月に 土地を譲渡した納税者 X が当該不利益遡及課税の合憲性を争った事案。 最高裁 第一小法廷は、 (1) 暦年途中の租税法規の変更およびその暦年当初からの適用に よって納税者の租税法規上の地位が変更され、 課税関係における法的安定に影響 が及び得る場合の憲法 84 条適合性については、 (2) 変更の対象となる納税者の 租税法規上の地位の性質、 変更の程度、 変更により保護される公益の性質等の 諸事情を総合的に勘案 して判断すべき、 と判示。 結論として本件改正は損益 通算という租税上の優遇措置の制限であって租税法規上の地位の保護に値する程度 が大きいとはいえず、 公益上の必要性も認められるから、 84 条に違反しない (上告棄却)。 司法試験・予備試験で「租税法規の遡及適用 + 憲法 84 条適合性 + 諸事情総合勘案基準」 論点のリーディングケース。
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