最高裁判所第三小法廷
百里基地訴訟
最判 平成元年6月20日 ・ 民集43巻6号385頁
憲法 9 条 + 平和的生存権 + 私法上の行為への適用否定
- 裁判年月日
- 1989-06-20
- 出典
- 民集43巻6号385頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
茨城県小川町 (現・小美玉市) の地主が反基地運動団体に売却した土地を契約解除して 国 (防衛庁) に売却し、 同地に航空自衛隊百里基地が建設された事案。 反基地団体側が 当該売買契約は憲法 9 条・平和的生存権に違反して無効と主張し、 所有権確認等を請求。 最高裁第三小法廷は、 (1) 憲法 9 条は 国家の統治行動を制約する規範であり、 私法上 の行為の効力を直接規律することを目的とした規定ではない、 (2) 国が行政活動に 必要な物資を調達する契約、 公共施設に必要な土地を取得する契約、 国有財産を売却 する契約のように、 国が私人と対等な立場で結ぶ私法上の契約に関しては、 当該契約 が実質的には国家の公権力の行使と等しいような特段の事情がない限り、 憲法 9 条 の直接適用を受けず、 私人間の利益の公正な調整を目的とする私法の原則によって 規律される、 (3) 憲法前文の 「平和のうちに生存する権利」 は具体的訴訟において それ自体で独立して私法上の行為の効力を判断する基準となるものではない、 と判示 (上告棄却)。 憲法 9 条の私人間効力否定 + 平和的生存権の独立の裁判規範性否定の 代表判例。 司法試験・予備試験で「9 条の私法上の行為への適用 + 平和的生存権の 法的性質」 論点のリーディングケース。
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