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最高裁判所大法廷

旭川市国民健康保険条例事件

最大判 平成18年3月1日 ・ 民集60巻2号587頁

国民健康保険料と憲法 84 条の趣旨

裁判年月日
2006-03-01
出典
民集60巻2号587頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

旭川市の国民健康保険被保険者 X が、 平成 6〜8 年度の保険料賦課処分について、 旭川市国民健康保険条例が保険料率の決定を市長告示に委任していることが憲法 84 条 (租税法律主義) に反するとして争った事案。 最高裁大法廷は、 (1) 国民 健康保険料は被保険者の保険給付の対価として徴収されるもので 憲法 84 条が 直接適用される「租税」 には当たらない、 (2) もっとも国民健康保険は強制加入 かつ保険料も強制徴収されるなど 賦課徴収の強制の度合いにおいて租税に類似 する性質を有する ものについては、 憲法 84 条の趣旨が及ぶ と解すべき、 (3) 賦課要件が条例上どの程度明確に定められるべきかは、 賦課徴収の強制の度合 い、 国民健康保険事業の特殊性、 公共性等を総合考慮して判断、 と判示。 結論 として旭川市条例は計算の基礎要件を十分定めており 84 条の趣旨に反しない (上告 棄却)。 司法試験・予備試験で「憲法 84 条 (租税法律主義) の射程 + 強制公課に 対する趣旨の及び方」 論点のリーディングケース。

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