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最高裁判所第三小法廷

板まんだら事件

最判 昭和56年4月7日 ・ 民集35巻3号443頁

法律上の争訟 + 宗教教義に関する判断と司法審査限界

裁判年月日
1981-04-07
出典
民集35巻3号443頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

創価学会員 17 名が、 創価学会本尊「板まんだら」 を本尊とする正本堂建立資金 として寄付した約 541 万円について、 後日「板まんだら」 が日蓮聖人真筆では なく偽物であるとして錯誤による寄付金返還を求めて訴訟提起した事案。 最高裁 第三小法廷は、 (1) 裁判所法 3 条にいう「法律上の争訟」 は、 当事者間の具体的 な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、 かつ法令の適用により 終局的に解決することができるものに限られる、 (2) 本件訴訟は具体的な権利義務 に関する紛争の形式をとっていても、 「信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に 関する判断」 が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、 紛争の核心と なっている場合には、 その実質において 法令の適用による終局的な解決の不可能 なものであって、 裁判所法 3 条にいう法律上の争訟にあたらない、 と判示し、 訴えを却下した。 司法権の対象 = 法律上の争訟概念の射程と、 宗教団体の教義・ 信仰の内容判断が必要不可欠な紛争に関する司法審査限界を画した代表判例。 司法 試験・予備試験で「法律上の争訟 + 部分社会論 + 司法権の限界」 論点のリーディング ケース。

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