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日本国憲法93

条文・関連判例・過去問

条文

第九十三条

1地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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