最高裁判所大法廷

東京都特別区事件

最大判 昭和38年3月27日 ・ 刑集17巻2号121頁

憲法 93 条 2 項の地方公共団体該当要件

裁判年月日
1963-03-27
事件番号
昭和37(あ)900
出典
刑集17巻2号121頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

地方自治法昭和 27 年改正により東京都特別区の区長公選制が廃止され (区長は議会が選任 + 都知事の同意を要する間接公選制に変更) たことが憲法 93 条 2 項 (地方公共団体の長の住民直接選挙) に違反するかが争われた事案。 最高裁大法廷は、 憲法 93 条 2 項の「地方公共団体」 と認められるためには、 単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足りず、 (i) 事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、 共同体意識を持っているという社会的基盤が存在すること、 (ii) 沿革的にも、 また現実の行政の上においても、 相当程度の 自主立法権、 自主行政権、 自主財政権 等地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とすると判示 (3 要件説)。 当時の東京都特別区は (ii) の自治の基本的権能を欠くため憲法 93 条 2 項の地方公共団体に該当せず、 区長公選制廃止は合憲と結論。 司法試験・予備試験で「憲法 93 条 2 項 + 地方公共団体該当要件」 論点のリーディングケース。

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