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最高裁判所大法廷

徳島市公安条例事件

最大判 昭和50年9月10日 ・ 刑集29巻8号489頁

94 条 + 条例と法令の矛盾抵触判断 + 趣旨・目的・内容・効果比較

裁判年月日
1975-09-10
事件番号
昭和48(あ)910
出典
刑集29巻8号489頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

徳島市公安条例 (集団行進・集団示威運動の事前許可を要求) 違反として起訴された 被告人 X が、 道路交通法 77 条 1 項 4 号と当該条例の規制関係が問題となった事案。 X は道交法と条例の規制重複を主張し、 条例の違法性を争った。 最高裁大法廷は、 (1) 条例が国の法令に違反するかどうかについて「両者の対象事項と規定文言を 対比するのみで決すべきでなく、 それぞれの 趣旨、 目的、 内容及び効果を比較し、 両者の間に 矛盾抵触があるかどうか によってこれを決しなければならない」 と 判示、 (2) すなわち、 ある事項について国の法令中に明文規定がない場合でも、 その不存在が「いかなる規制をも施すことなく放置すべき趣旨」 と解されれば、 当該事項を規制する条例は国の法令に違反する、 (3) 国の法令と条例が同一目的で 別個に規制している場合でも、 条例が法令の意図する目的・効果を阻害しない範囲で あれば違反とならない、 と判示。 また「明確性の原則 は、 通常の判断能力を有する 一般人の理解において、 具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかの判断を 可能ならしめるような基準が読み取れれば、 違反しない」 とも判示。 司法試験・予備 試験で「条例 + 法令との関係 + 趣旨・目的・内容・効果比較 + 明確性の原則」 論点のリーディングケース。

関連論点

  • 地方自治

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ソース