最高裁判所大法廷

大阪市売春取締条例事件

最大判 昭和37年5月30日 ・ 刑集16巻5号577頁

条例による刑罰 + 法律の授権の程度 + 31 条

裁判年月日
1962-05-30
出典
刑集16巻5号577頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

大阪市内で売春の目的で男性を誘った行為が、 大阪市条例第 68 号「街路等における売春勧誘行為等の取締条例」 2 条 1 項に該当するとして起訴された事案。 被告人は、条例による罰則制定を規定した地方自治法 14 条 3 項 (当時 14 条 5 項) について、委任の範囲が抽象的であるため、 罪刑法定主義を定める憲法 31 条に違反するので無効であると主張した。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 31 条は刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく、 法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできる、 (2) ただし、 法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであってはならない、 (3) 条例は法律以下の法令といっても、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であり、 国会の議決を経て制定される法律に類するものであるため、 条例によって刑罰を定める場合には、 法律の授権が相当な程度に具体的であり、 限定されていれば足りる、 (4) 地方自治法 14 条 5 項 (当時) はかかる程度の限定をしているから、憲法 31 条73 条 6 号但書に違反しない、 と判示。 司法試験・予備試験で「条例による刑罰 + 法律の授権の程度 + 31 条」 論点のリーディングケース。 一般的・包括的・白紙委任は許されないが、 行政命令への委任ほど厳格な特定は不要、 という中間的立場。

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