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最高裁判所大法廷

売春取締条例

最大判 昭和33年10月15日 ・ 刑集12巻14号3305頁

条例による刑罰の地域差異 + 14 条適合性

裁判年月日
1958-10-15
出典
刑集12巻14号3305頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

各地方公共団体が売春の取締について各別に条例を制定した結果、 取締の対象・態様・ 刑罰内容に地域ごとに差異が生じることが、 憲法 14 条 (法の下の平等) に違反しない かが争われた事案。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法は各地方公共団体に条例制定権を 認めている (94 条) 以上、 地方によって取扱いの差異が生じることは 当然に予期 される、 (2) 「地方公共団体が売春の取締について各別に条例を制定する結果、 その取扱に差別を生ずることがあつても、 憲法第 14 条に違反しない」、 と判示。 すなわち、 条例で刑罰を定める結果、 地域によって刑罰の内容に差異が生じることも、 地方自治の本旨 (94 条) から派生する当然の帰結として 14 条適合と評価される。 司法 試験・予備試験で「条例 + 刑罰の地域差異 + 14 条適合性」 論点のリーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 地方自治

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ソース