最高裁判所大法廷

佐賀県議会事件

最大判 昭和42年5月24日 ・ 刑集21巻4号505頁

地方議会議員の免責特権 + 51 条類推適用否定

裁判年月日
1967-05-24
事件番号
昭和38(あ)第1184号
出典
刑集21巻4号505頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

佐賀県議会の議員 X が県議会本会議において他の議員の発言中に多数の議員と共謀して議事を妨害する行為に及び、 公務執行妨害・監禁・職務強要罪で起訴された事案。 X が地方議会議員には国会議員と同様の免責特権 (憲法 51 条) が憲法上保障されるため、 議会内での発言・行為について刑事責任を問われないと主張した。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 51 条はその文言上「両議院の議員」 = 国会議員に対してのみ免責特権を保障した規定 であり、 (2) 同条にいわゆる免責特権を与えているからといつて、 その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、 地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、 さらに、 地方議会議員の発言についても、 いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない、 (3) 地方議会議員には憲法 51 条類推適用も認められない、 と判示し X の主張を斥けた。 司法試験・予備試験で「地方議会議員 + 免責特権 + 憲法 51 条類推適用否定」 論点のリーディングケース。 地方議会議員の発言保護は、 地方自治法上の議会自律権 (議院規則・懲罰権限) + 一般法上の違法性判断を通じて行われるにとどまり、憲法上の免責特権による保障は受けない (法律上の身分保障と憲法上の保障の対比)。

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