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最高裁判所第一小法廷

塩見訴訟

最判 平成元年3月2日 ・ 判時1363号68頁

障害福祉年金 + 在留外国人除外 + 14 条・25 条適合性

裁判年月日
1989-03-02
事件番号
昭和60年(行ツ)第92号
出典
判時1363号68頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

昭和 9 年に大阪で生まれた在日朝鮮人 (後に韓国籍となる) の塩見日進が、 2 歳で ハシカにより失明、 サンフランシスコ講和条約発効 (昭和 27 年 4 月 28 日) で日本 国籍を喪失して韓国籍となり、 昭和 45 年に日本人と結婚して帰化したが、 廃疾 認定日 (昭和 34 年 11 月 1 日) に日本国籍を有しないことを理由に国民年金法 上の障害福祉年金 (国民年金法 81 条 1 項) 支給を否定された事案。 最高裁第一 小法廷は、 (1) 障害福祉年金は経過的・補完的な無拠出制年金で立法府の広い裁量 に服する、 (2) 社会保障における在留外国人の処遇は特別の条約がない限り国の 政治的判断により決定可能で、 限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり自国 民を在留外国人より優先的に扱うことが認められる、 (3) 国民年金法 81 条 1 項の 廃疾認定日 = 日本国籍要件は 憲法 25 条にも 14 条 1 項にも違反しない と 判示 (上告棄却)。 司法試験・予備試験で「外国人の社会保障権 + 立法府裁量 + 14 条・25 条」 論点のリーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 外国人の人権
  • 生存権

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ソース