PassFinderマイページ

日本国憲法25

条文・関連判例・過去問

条文

第二十五条

1すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

関連判例(4 件)

この条文を扱う過去問(8 件)